2016年から適用になった相続した不動産の特別控除について

不動産を売ったり、買ったりする際にはかならず税金がつきまっとってくるものです。不動産を買った場合には、不動産取得税や登記に関する登録免許税や契約の収入印紙代が発生します。又、不動産を売った場合には、譲渡所得税が課税されますし、譲渡所得が発生したことにより翌年の国民健康保険料や介護保険料がアップしたりする方もあります。

そこで、今年から適用になった相続した不動産について3,000万円の特別控除が認められるようになりましたがその概要について解説してみたいと思います。

目次

従来からある3,000万円の特別控除

従来からの3,000万円の特別控除は、所有者が居住している住宅、又は所有が居住しなくなってから3年を経過する日の属する12月31日までに売却する場合には3千万円の控除がありまして、譲渡益(売却益)が3千万円以内であれば譲渡所得税は課税されないというものでした。これは、あくまで所有者が住んでいる物件又は住んでいた物件について適用があるということです。

2016年に新設された3,000万円の特別控除

そして、2016年に新設された3,000万円の特別控除は、相続によって取得した住宅(昭和56年5月31日以前に建築された住宅)を耐震リフォーするなどして新耐震基準を満たした上で売却した場合や、建物を解体して売却した場合にも相続の時から3年を経過する日の属する12月31日までに売却した場合には、3,000万円の特別控除を適用することができるということになりました。

新設された3,000万円の特別控除の注意点

この新設された3,000万円の特別控除は、その相続した不動産に住んでいる必要がなく相続があれば適用できるということですが、要件として建物が昭和56年5月31日以前の建物という要件がありますので、この点は注意が必要です。

あと、耐震改修もかなりの費用が発生すると思われますので解体して更地として売却する方がメリットがでる場合の方が多いのではないかと思います。

この特別控除が適用されない場合には、譲渡益に対して所得期間が5年以内の場合で譲渡益の20.315%(所得税15.315%、住民税5%)、5年以上で39.63%(所得税30.63%、住民税9%)が課税されることになります。

税制は特別控除等、知らなければメリットを受けることはできないので知識として知っておいた方が断然にいいと思います。

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