最近、朝のワイドー等で取り上げられていテーマの一つに死後離婚というものがありますが、ご存知ですか?
私は、行政書士試験を何度か受験したことがありますが、全く聞いたことがない死亡離婚という言葉に興味をもち色々調べてみました。
死後離婚とは、言葉そのままの事で夫又は妻の死亡後に離婚することをいいます。(正式な法律用語ではない)
それでは何でわざわざ死んだ後に離婚するのかってお思いの方もいらっしゃると思いますがその理由は様々です。
・夫が亡くなっても、一緒のお墓には絶対入りたくない!!
・夫が亡くなったら夫の親のお世話は絶対したくない!!
・夫が亡くなったら夫の兄弟とは絶対付き合いたくない!!
など、どうしても夫又は妻の親、兄弟がいやでいやでたまらなとか、人間関係がうまくいっていないような場合には親族関係を断ち切りたいと考えている方が多いようです。
だいたい、こういう思いをいだいているのは妻の方が圧倒的でしょう。夫が先に亡くなるケースが多いでしょうし、夫の姓を名乗っている以上夫側のお墓に入らなければならないのは妻の方だからです。そして、残された妻は夫のいない状態で義理の父母や兄弟とずっと付き合い続けていかなければならないのですから・・・・・
自分もそうですが、男性側からするとあまりそう事を考えることがないというか、そういうことがあるんだと初めて朝のワイドショーで知りショックを受けました。
目次
姻族関係終了届けの提出
それではどういう手続でこの姻族関係を終了させることができるのでしょう?
まずは姻族について説明します。姻族とは、結婚によってできた親族関係の事で夫又は妻の親や兄弟の事をいいます。つまり、義理の親子関係や義理の兄弟関係の事です。
そしてその姻族関係を終了させるには、妻や夫が亡くなった後に住所地の市区町村に「姻族関係終了届」を提出することで、義理の親族関係を断ち切ることができるようになります。この書類を提出しないと親族関係は死ぬまで継続されます。
姻族関係終了届の提出のしかた
夫や妻の親族との親族関係を終了させるには「姻族関係終了届」、「戸籍謄本」、「印鑑」を持って、住所地の市区町村の戸籍を取扱うセクションに提出します。姻族関係終了届の用紙もそこから取り寄せることができます。又、行政書士や司法書士に委任して提出してもらうこともできますが、費用が発生しますので出来るだけ自分で提出した方がいいと思います。
この姻族関係終了届は、亡くなった夫や妻の親族の承諾を得ること無く、自分の意思のみで提出することができます。ですので、義理の親族に知られる事なく親族関係を終了させることができます。
ただ、姻族関係終了届を提出しただけでは、戸籍は元夫や妻と一緒のままです。氏名もそのままですので、旧姓に戻したければ住所地の市区町村に「復氏届」を提出しなければなりません。復氏届を出せば元の戸籍か元の戸籍の方が亡くなっている場合には新戸籍が作られるようです。
「姻族関係終了届」を提出した場合のメリット
・相続を受けることができる。
・扶養義務が無くなること。
夫又は妻の親族との親族関係が終了しても、遺族年金は受けられるし、相続権もあります。夫又は妻の親族から金銭的な援助を求められていたような場合でも、扶養義務がなくなれば拒否することができるようになります。又、介護義務も無くなります。
ですので、夫の死後の金銭的な影響はあまり無いのではないかと思われます。
「姻族関係終了届」を提出した場合のデメリット
亡夫又は妻の親族との親族関係を終了するということは、親戚付き合いが無くなってしまうということです。夫又は妻が亡くなる以前から親族関係が不仲であるような場合や元々付き合いがない場合はやむ得ないとしても、生前非常にお世話になった義理の親族に対して親族関係を終わらせるということの義理の親族の反感を買うこととなるでしょう。
又、今後自分自身の事で、何かトラブルや相談事があっても一切相談することも出来なくなります。
最後に
私は、この義理の親族関係を終わらせるという制度の存在価値は認めますが、この制度の乱用は慎むべきではないかと思っています。
亡くなった夫又は妻の親族とお付き合いをしてきた期間というのは数十年という相当の期間の経過があると思いますが、その間義理の親族からの支援や援助が全く無いということはあまり考えられません。子供の面倒を見てもらったとか、大学への入学の援助をもらった、家を建てるのに補助してもらったとかいろいろ大小はありますが何かかしらの援助があったのではないかと思います。その関係性の中で、一方的にこの制度を利用して義理の親族関係を終了させるという事は、社会的秩序を乱し公共の福祉に反するのではないかと思っています。
ですので、この制度はやむにやまれずどうすることもでいない状況の場合で、熟慮に熟慮を重ねた上で提出していただきたいと思います。