2017年から確定拠出年金の適用対象が拡大されます。

「確定拠出年金」ってどんな年金?
と思われる方も多いのではないかと思います。政府のPRもなかなかされていないのか、認知度が低いようですが、自分で選択した投資信託の商品に投資する公的年金です。おもに
節税面でのメリットが大きい制度ですので投資商品としてはかなり有益な投資先と考えられます。

そして、2017年1月からは適用対象者が拡大されることになりましたのでその事を含めてお伝えしていきます。

投資信託については、以前のブログでご確認下さい。

目次

確定拠出年金の適用範囲の拡大されます

確定拠出年金の対象が2017年1月より、従来からの個人事業主、確定拠出年金を導入していない会社員から新たに公務員、専業主婦、確定拠出年金を導入している会社員まで拡大されてほぼすべての方に適用範囲が拡大されました。ただし、国民年金の未納者等の一部の方は対象から除外されます。

確定拠出年金のメリット

冒頭でも触れましたが、確定拠出年金には税制上の優遇があります。

①積立時の掛金は全額所得控除の対象となります。

例えは、会社に確定拠出年金を導入していない会社のサラリーマンの場合、毎月23,000円で年額276,000円を所得から控除できて、税率10%方の場合は27,600円の節税ができます。

②投資信託の配当金課税が非課税となる。

通常、投資信託の配当金には税金(20.31%)が源泉分離課税で差し引かれますが、確定拠出年金ではこの配当金に対する税は非課税となります。

③公的年金等控除を受けらる。

年金を受け取る場合は雑所得として公的年金等控除を受けられます。また、一時金で受け取る場合は退職金として課税されますが退職所得控除が受けられます。

上記のように確定拠出年金では、直接投信信託を買い付けるより確定拠出年金として投資していった方が税の優遇を受けれる分だんぜん有利な運用ができることをお分かり頂けると思います。

確定拠出年金のデメリット

確定拠出年金のデメリットは、60歳を迎えるまで積立金を引き出しすることができない点にありますが、これは年金という性質上やむを得ないことであると考えます。
短期の払い戻しの可能がある場合には、一般の投資信託をお薦めします。
又専業主婦の場合は所得税の控除を受けることができません。

掛金の限度額(平成27年1月より)

確定拠出年金の掛金の限度額は平成27年1月より下記にようになります。

①自営業者等               毎月68,000円、年間816,000円
②確定拠出年金を導入していない会社の社員 毎月23,000円、年間276,000円
③確定拠出年金を導入してる会社の社員      毎月20,000円、年間240,000円
④公務員                 毎月12,000円、年間144,000円
⑤専業主婦                毎月23,000円、年間276,000円

最後に

確定拠出年金は、税制の優遇を最大限に利用した投資商品です。運用機関は自分で選べるし、政府の年金制度の上乗せ部分の一部として将来の年金のプラスアルファにもなりますので是非ご検討してみてはいかがでしょうか?

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