市販薬品12,000円以上の購入が来年から所得控除の対象に?

平成29年度予算案に盛り込またものの中であまり大きく報道されていなものがありましたので書いてみたいと思います。

それは、医薬品の購入に関するものなのです。

従来からある医療費に関する費用を所得税から控除を受けようとする場合には、1年間の同一世帯の医療費を10万円以上支払った場合に受けられる制度があります。(総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%)

平成29年度予算案において上記の医療費控除と選択性により「スイッチOTC医薬品」(医師の処方箋が必要だったものを、医師の処方箋がなくて一般医市販薬として販売可能になった医薬品)について一定額を控除する制度が盛り込まれることになりました。

この制度はセルフメディケーションの考えに基づいて自分自身の健康は自分で責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当をするという世界保健機構(WHO)の提唱によるものだそうです。

この新しい制度は、例えば湿布薬や風邪薬、胃薬などの購入費用を12、000円以上年間購入した場合は所得税から控除されるものです。(88,000円を限度とする。)

計算式

一年間に支払った額-保険金等の額-12,000円(88,000円を限度)

ただ、スイッチOTC医薬品の対象商品については、法案可決後に正式決定されるようですの対象商品がわからない平成29年1月から3月位までは対応ができないと思われます。

といういことで、新しい制度について説明してみましたがこの制度も年間12,000円、一ヶ月当たり1,000円という金額はなかなかハードルが高いですよね?

どうですか?1年間で風邪薬とか胃腸薬とか湿布薬などトータルで12,000円も支出しているでしょうか?

中にはそういう方もおいでになるとは思いますが、市販薬に頼るよりは病院へ行ってキチンと治療をしてもらう方がいい場合も多いとおもいます。

という事で、本日は大晦日。

明日新年を迎えますが、明日からはまた新しい気持ちでブログを書いてい行きたいと思いますのでよろしくお願いします。

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